1 はじめに
働き方改革関連法案の成立により、2020年4月1日から、正社員と有期雇用社員、パートタイム労働者、派遣社員との間で、同一労働同一賃金が適用されることになりました。
これまで、労働契約法には、不完全ながら同一労働同一賃金規制がありましたが、今回の法改正により全面的に同一労働同一賃金規制が適用されることになります。
2 同一労働同一賃金とは
「同一労働同一賃金規制」といっても、なんとなくイメージはつきますが、具体的内容はよくわからないところがあります。
「同一労働同一賃金」とは、同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差を禁止するルールです。
これは、正社員と非正社員の間の不合理な待遇差を解消することにより、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できることを目指すところに目的があります(厚労省のガイドライン参照)。
そして、当該法規制は、2020年4月1日から施行されることに(中小企業は2021年4月から適用)なっているため、企業は、早期に法律に適合した社内体制に整えることが必要です。
3 具体的内容
上記の通り、同一労働同一賃金は、正社員と有期雇用労働者等との間の不合理な差別を禁止するものです。
具体的には、正社員と仕事の内容や配置転換の範囲、仕事内容の変更の範囲が同じパート社員、契約社員、派遣社員について、正社員と比較して差別的な取り扱いを行うことが禁止されます。例えば、全く同じ職務と責任の正社員と有期雇用労働者との間で、全く金額の異なる基本給の支払いは当該規制に違反します。
しかし、逆に言うと、同一労働同一賃金は、全ての待遇差を禁止する規制ではありません。すなわち、正社員と有期雇用労働者との間に、異なる差があれば、待遇についても差があってもそれは不合理な差別とはなりません。
4 対応策
上記を前提にして、企業における対応としては、まずは、正社員と非正規労働者との人員を把握したうえで、両者の職務内容を明確にすることが求められます。
そのうえで、差が生じていた場合には、その待遇差に個別具体的な説明ができるかを検討する必要があります。
そして、当該待遇差に根拠がない場合には、その差は是正する必要があります。例えば、正社員と非正社員の仕事内容や役割の差を明確にしたり、そもそもの賃金体系事態を見直す必要があります。
5 最後に
以上が同一労働同一賃金に関する法規制の説明ですが、どのような待遇差が、許容されるかは個別具体的な判断によるところが多いです。特に、この問題に問題が顕在化することが多くなっており、違反した場合に、労働者からの損害賠償を受けるなどのリスクもあり、各種判例も出てきておりますので、早急な対等が必要です。
ご不安な点や不明点等ございましたら、まずは一度、当事務所までご相談ください。
同一労働同一賃金規制が施行されることによって、正社員と非正規社員の間で、賃金の差が埋まり、人件費が高騰するなどのデメリットも生じます。
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